2015-05-29 第189回国会 衆議院 地方創生に関する特別委員会 第11号
いずれにしろ、集約していく中でも、先ほど阿部参考人が言われた都市内分権というのはしっかりしていかなきゃいけない部分でもあるんですが、とりあえず、地方が生き残りをかけていく、ある意味、地域間競争もあるわけです。
いずれにしろ、集約していく中でも、先ほど阿部参考人が言われた都市内分権というのはしっかりしていかなきゃいけない部分でもあるんですが、とりあえず、地方が生き残りをかけていく、ある意味、地域間競争もあるわけです。
○宮本(岳)委員 合併協議会では、地域自治組織、組織内分権、一市多制度を掲げて、新市が目指す都市内分権を推進するには恒久的な制度の導入が必要だとして、設置期間の定めのない、今答弁のあった地方自治法上の地域自治区を設置いたしました。
それは、いい悪いは別として、合併して一つの議会で一つの行政でやって、あとは都市内分権して、昔の村は守っていくという方が本当はすっきりするんですけれども、そういうふうには飛び越えていきませんから、当面は広域連携していかなきゃいけない。これはいろいろな分野で生かしていかなきゃいけないと思っています。 今も、修学旅行生が私の地元から来ていますけれども、一つの町で一つの中学校で十数人しかいない。
そこで積み残されている課題が、大都市に、つまり政令指定市になっている、大合併によって政令指定市になっているところでございまして、そういうところでは言わば都市内分権という考え方でこれから問題を解決していく必要があろうかと思っています。
そういったことから、指定都市内の区単位においてのいわゆる都市内分権、これを推進させるということはこれは重要な課題であると、このように私も考えております。
指定都市の都市内分権を進めるため、指定都市の区の事務所が分掌する事務については、条例で定めることとしております。また、指定都市は、条例で、区に代えて総合区を設け、市長の権限に属する事務のうち主として総合区の区域内に関するものを市長が議会の同意を得て選任する総合区長に執行させることができることとしております。
しかし、指定都市の規則で定める主要な職員の任免に当たっては市長の同意が必要であることや、総合区長の予算については単に意見を述べるにとどまることなど、都市内分権を進めるには不十分な内容となっていると考えます。 そもそも、本改正案における総合区長は、特別職であり、市長が議会の同意を得て選任することとされてはおりますが、役人であることに変わりはありません。
今般の地方自治法改正案においては、都市内分権の拡充としての総合区の設置や、二重行政解消の道筋をつける指定都市都道府県調整会議の設置など、大都市制度の見直し、連携協約などの新たな広域連携制度の創設という内容であり、また、分権一括法も、権限移譲を進めるものであり、設計思想こそトップダウンですが、現行法よりも住民自治を一歩前進させることから、私たちの立場からも賛同することができます。
人口規模が大きい指定都市におきまして、住民に身近な行政サービスについて、住民により近い単位で提供するいわゆる都市内分権につきましては、区の役割の拡充、区長に独自の人事、予算等に関する権限の付与、区長を市長が議会同意を得て選任する特別職にすることなどを選択可能にすべきだとしております。また、市議会内に、一または複数の行政区ごとの常任委員会を設置すべきだとしております。
○奥野(総)委員 法律で改正することの意義自体はあると思いますが、実際には、橋下市長もおっしゃっていたし、千葉市なんかもそうなんですが、都市内分権はある程度今の現行制度でもやっている、予算の提案を実質的にやっていたり、そういうことは行われているので、余り今回目新しいことがないんじゃないか、こういうふうに言われていることをここで改めて申し述べておきます。
今回の改正は、都市内分権による住民自治の強化を図るために区の役割を拡充すること、二重行政の解消を図るために指定都市都道府県調整会議を設置するとありますけれども、私は、それはそれなりに評価できる制度だと考えております。しかしながら、実際にどういう効果が出るのかわからないところもありますので、政府の見直しの考え方についてお聞かせをいただきたいと思います。
指定都市の都市内分権を進めるため、指定都市の区の事務所が分掌する事務については、条例で定めることとしております。また、指定都市は、条例で、区にかえて総合区を設け、市長の権限に属する事務のうち主として総合区の区域内に関するものを市長が議会の同意を得て選任する総合区長に執行させることができることとしております。
現在、指定都市の中には、都市内分権を進めるため、区に多くの仕事を任せる指定都市もあれば、区が行う事務としては住民票の発行などの窓口業務に限定させる指定都市もあります。 指定都市の区に、どのような仕事を任せるのか。
日本経済を牽引する活力ある大都市であり続けると同時に、地域住民のニーズに即したきめ細やかな行政を行うためには、区の役割の拡充など、都市内分権を進めることが必要であります。 また、三大都市圏の一つである名古屋市とその近隣には、名古屋市への通勤通学者が一〇%を超え、社会的に一体性のある地域に、面積の小さな市町村が数多くあります。 この地域では、交通の便がよく、短時間で行き来ができます。
指定都市の都市内分権を進めるため、指定都市の区の事務所が分掌する事務については、条例で定めることとしております。また、指定都市は、条例で、区にかえて総合区を設け、市長の権限に属する事務のうち主として総合区の区域内に関するものを市長が議会の同意を得て選任する総合区長に執行させることができることとしております。
それでは、保育所待機児童解消の取り組みから見える、都市内分権から考えられる地方分権の重要性について触れたいと思います。 横浜市は、三百七十万人の人口を擁する巨大な基礎自治体です。現在、大都市制度の議論を進めていますが、中でも、都市内分権、行政区の機能強化に取り組んでいます。地域の課題に迅速に丁寧に対応し、解決を図るには、市民の皆様の身近な区役所がその力を十分に発揮することが重要です。
それからもう一つは、それぞれの地域の文化や伝統を尊重した都市内分権を推進する、都市内分権の実践される、私どもの言葉で言えばクラスター型、ブドウの房のような政令指定都市、大都市を実現するということを目指しているというのが大きな特徴と考えております。
また、都市内分権を目玉にしていた江南市等二市二町任意合併協議会も解散をしました。 こういうのは愛知県内だけの動きとは見えませんで、先週も随分と幾つかのところで合併協議会から抜けるとかやめようというニュースがありますけれども、全国規模では昨年来解散した合併協議会は幾つあるのかお示しください。
ただ、指定都市の問題として各界から指摘されております問題点は、一つ、その行政区は、巨大化した大都市行政の分権の担い手として広範多岐にわたる機能を営むことが求められていることから、今後、都市内分権を進め、コミュニティー自治権の拡大などについて検討していく必要があるのではなかろうかという点、次に、人口配分により都道府県会議員の定数が指定都市にも割り振られていることから、道府県の権限の所在と議会の議員の選出区域